2025年7月23日、国際司法裁判所(ICJ)は、気候変動対策における各国の法的義務に関する勧告的意見を発表しました。この画期的な勧告は、すべての国が現在および将来の世代のために気候変動と闘い、環境を保護する法的義務を負っていることを宣言しました。ICJは気候変動を「緊急かつ存亡の危機」と認め、温室効果ガス排出削減のための国際協力の必要性を強調しました。また、清潔で健康的かつ持続可能な環境が基本的人権であることも確認しました。
この勧告は、バヌアツの主導と太平洋諸国の若者たちの長年にわたる活動によって推進され、130カ国以上がこの取り組みを支持しました。ICJの勧告は法的拘束力はありませんが、国際法における各国の義務に関する権威ある解釈を提供し、その法的および道徳的な重みは非常に大きいとされています。この意見は、各国が気候変動対策を強化するための指針となり、国際的な気候変動訴訟や外交交渉に影響を与える可能性があります。特に、排出量の多い国々に対して、より野心的な緩和策を講じるよう圧力をかけることが期待されています。
この勧告は、国際人権法、海洋法、および気候変動に関する条約を含む、さまざまな国際法源からの義務を再確認するものです。ICJは、各国が気候システムを保護するために、温室効果ガス排出を削減し、民間企業を含む活動を規制する義務を負っていると指摘しました。義務違反は国際法上の不正行為とみなされ、被害国への賠償責任が生じる可能性があります。これには、現状回復、補償、満足の提供が含まれる場合があります。
バヌアツの気候変動大臣であるラルフ・レジェンバヌ氏は、この決定を「気候変動対策における画期的なマイルストーン」と称賛しました。この勧告は、気候変動の影響を最も受けている脆弱な国々が、より強力な気候変動対策を求める上で、法的根拠に基づいた基盤を提供します。この勧告は、気候変動対策における国際的な協力と説明責任を強化する上で重要な一歩となります。また、この勧告は、他の国際裁判所や国内裁判所における気候変動関連訴訟の先例としても機能し、気候正義の追求をさらに前進させる可能性があります。例えば、2025年7月3日には米州人権裁判所も、気候変動が人権に与える影響に関する勧告的意見を発表し、各国が企業活動を規制し、科学に基づいた野心的な気候目標を採用する義務を再確認しました。